患者はどのような状況で入院治療の費用を請求されますか?有効な保険がない場合のみ?
いいえ、それだけではありません。国民健康基金で被保険者であっても、被保険者が入院治療費を請求される場合があります。次のような場合にこのような状況が発生します。
1)病院は、主治医からの紹介なしに別の専門の医師によって病院で患者が治療された状況で、病院治療の費用を患者に請求する権利を有します。この規則の例外は、かかりつけの医師からの紹介を必要としない緊急サービスです。緊急治療室の医師は、患者が即時の医療介入を必要とするかどうかを決定します。そのような状況では、患者は紹介がなくても、提供された援助の代金を支払う必要はありません。
2)多くの場合、患者は病院への往復医療費も負担します。病院からの家への輸送を解放する権利は適用されそうにありません。患者はほとんど自分で病院を離れます。しかし、病気や障害の健康状態や慢性状態のために、患者が救急車で病院から連れ出される場合があります。これは、医師の指示があった後に行われます。
法的根拠:公的資金から資金提供を受けた医療サービスに関する法律(Journal of Laws of 2008、No. 164、item 1027、as changed)。
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プシェミシュワフ・ゴゴイェヴィチ医療問題を専門とする独立した法的専門家。