薬剤耐性てんかんに苦しむ人のために、国民医療基金から(専門家の)歯科補綴物を払い戻すことは可能ですか(医学的に文書化されています)?もしそうなら、何をすべきですか?
てんかんを含む各健康ケースは、国民健康基金によって個別に扱われるべきであり、専門家の助言と医療支援の提供の実践を形作るのは法定の枠組みまたは規制です。
このため、薬剤耐性てんかんに苦しんでいる歯科補綴物の償還を申請している患者は、国家医療基金と歯科サービスの実施に関する契約に署名した歯科医に申請することができます。 5年に1回保持され、1つの歯列弓で5〜8本の欠損歯の範囲内にあります(この制限は、外科的腫瘍除去後の人には適用されません)。 2)歯のない顎に下顎骨/上顎の完全義歯を供給し、5年に1回、個別のトレイに機能的な印象を与えます(腫瘍の外科的切除後の人にはこの制限は適用されません)。 3)歯のない顎に下顎骨の総義歯を供給します。これには、5年に1回、個別のトレイで機能的な印象を取ることが含まれます(この制限は、腫瘍の外科的切除後の人には適用されません)。義歯は5年ごとに交換できます。
法的根拠:歯科治療の分野における保証されたサービスに関する保健大臣の規制(Journal of Laws of 2009、No. 140、item 1144、as changed)
患者がこのタイプの病気で義歯のより頻繁な交換が必要であることを証明した場合、彼は払い戻しの要求とともに国民健康基金に直接申請する必要があります。ウェブサイトwww.nfz.gov.plには、電話番号や全国の国民健康基金の支部など、必要なすべてのデータが含まれており、ここで事件を報告および提示できます。
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プシェミシュワフ・ゴゴイェヴィチ医療問題を専門とする独立した法的専門家。